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そうやよ!1年以内に帰ってくる!

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住民票をそのままにしておくメリット
  • 役所に行く必要がない
  • 銀行口座や証券口座はそのまま保持できる
  • 配偶者控除はそのまま利用できる

ココア好き

それでは、1つずつ見ていきましょう!

役所に行く必要がない

なんといっても役所に行く手続きは面倒ですよね。

基本的には平日の日中しか手続きは出来ないですし、帰国したら再び住民登録の手続きをしなければなりません。

銀行口座や証券口座はそのまま保持できる

銀行や証券会社のサービスは日本国内向けサービスとなっていることがほとんどですので

銀行口座や証券口座をそのまま保持しておきたい場合は解約の必要はありません。

ただ証券口座に関しては出国先によっては半年以上滞在する場合非居住者手続きが必要です。

非居住者となるとこのようなサービスをすべて解約、もしくは非居住者向けのサービスに変更する必要があります。

昨今インターネットでの取引が多くなっているのでサービス提供側が頻繁に海外からのアクセスを確認すると

サービス自体を一時停止される可能性や利用していたサービスが海外からだとアクセスや手続きができない

可能性がありますので契約している各企業に確認しておきましょう。

配偶者控除はそのまま利用できる

日本に居住している扱いとなりますので、配偶者控除はそのまま利用できます。

各健康保険組合のサービス内容によって変わると思いますが海外治療費から一部払い戻しを受けることが

出来る可能性もあるので出国前に確認しておくのが良いでしょう。


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住民票をそのままにしておくデメリット
  • 住民税を支払う必要がある
  • 健康保険料、国民年金を支払う必要がある
  • 1年以上滞在となった場合手続きが必要

住民税を支払う必要がある

住民税はその年の1月1日に住民票が登録されている市区町村に支払う必要があります。

海外に居住していても住民票をそのままにしておけば住民税を支払う必要があります。

非居住者になれば翌年の住民税は支払う必要がありません。

健康保険料、国民年金を支払う必要がある

健康保険料、国民年金も同様に日本に住民票が登録されていれば支払う必要があります。

逆を言えば非居住者となると健康保険料、国民年金は支払う必要がありません。

配偶者控除を利用できる場合は考える必要はありませんが、健康保険料や国民年金は年々上昇しているので

メリットの項目でも記載した海外治療費から一部払い戻しを受けることが出来る可能性や国民年金の加入期間など

色々調べてから決断するようにしましょう。

1年以上滞在となった場合手続きが必要

1年以内の短期滞在予定だったのが1年以上に延びた場合は非居住者扱いとなりますので滞在先の大使館などで手続きが必要です。

また日本国内向けサービスも非居住者となればサービスが利用出来なくなる可能性もあります。

1年以上滞在する可能性があればサービスはどうなるかも調べておく必要があります。


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メリット、デメリットをよく考えて手続きせなね!

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